2016/06/08

こんなに種類が!?



さて、今回は、、、、




前回お話した所得税について書いた記事で控除に関して詳しく書けなかったので
控除について書いていきたいと思います。


まず控除とは「差し引くもの」として認識して頂ければわかりやすいと思います。

つまり課税される所得から差し引くものとなります。
そのため課税される税額が抑えられることになります。

家族構成や個人的事情の違いなどからくる担税力(どれだけの税金を負担する力があるか)の違いを考慮して、所得税の計算の際に控除する(特定の金額を差し引く)ものです。

例えば、「お子さんが3人いる人」と「お子さんがいない夫婦だけの人」場合
仮に収入が同じだとして、同じ税負担だと「お子さんが3人いる人」はとても大変ですよね。

そこで控除というものがあるわけです。

同じ収入でも養う家族の人数が多ければ多いほど負担が大きくなるので、
それを軽減するためものと思ってください。


この控除の種類というものがたくさんのあるので、
一般的なのものから簡単に書きたいと思います。

●基礎控除
 これはどの納税者も無条件で差し引ける控除です。控除額は一律38万です。

●所得控除
 これは収入の額によって控除額が変わってきます。控除額は最低で65万です。
 収入別の控除額は前回の記事の表に書いてあります→所得税について

●配偶者控除
 配偶者がいる場合に受けられる控除です。
 *一般の控除対象配偶者 38万円
 *老人控除対象配偶者 48万円 (その年12月31日現在の年齢が70歳以上の場合)
 
 ※配偶者の条件
  1. 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
  2. 納税者と生計を一にしていること。
  3. 年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
●社会保険料控除
 自分や「生計を一にする」親族の負担すべき社会保険料を支払った場合などに
 受けられる控除。病気やケガの有無にかかわらず、支払った全額が控除されます。
 個人事業主の場合は国民健康保険や国民年金が対象となります。

●生命保険料控除
 生命保険料を支払った場合などに受けられる控除。これは保険の契約の時期によって
 控除額が異なります。
 H24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく新生命保険料、介護保険料、
 新個人年金保険料の控除額は以下の表の計算式に当てはめて計算します。
           
年間の支払保険料等控除額
20,000円以下支払保険料等の全額
20,000円超 40,000円以下支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超 80,000円以下支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超一律40,000円

H23年12月31日以前に締結したもの

年間の支払保険料等控除額
25,000円以下支払保険料等の全額
25,000円超 50,000円以下支払保険料等×1/2+12,500円
50,000円超 100,000円以下支払保険料等×1/4+25,000円
100,000円超一律50,000円

●扶養控除
 扶養控除対象となる親族がいる場合に受けられる控除です。
 対象となる条件は
 ・その年の12/31時点で、16歳以上である
 ・6親等以内の血族および3親等内の婚族である(※配偶者は除く)
 ・納税者と生計を一にしていること
 ・年間合計所得金額が38万円以下であること
 ・青色申告事業専従者として給与をもらっていないこと
 ・白色申告事業専従者でないこと
 となります。
 
区分控除額
一般の控除対象扶養親族(※1)38万円
特定扶養親族(※2)63万円
老人扶養親族(※3)同居老親等以外の者48万円
同居老親等(※4)58万円
※1 「控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
※2 特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。
※3 老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
※4 同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と常に同居している人をいいます。 
 
 
まだありますが今回はこのくらいにしたいと思います。
控除の種類がこんなにあるので、税負担が少なくなることもあるかと思います。
 
ですので知っておいて損はないです。
控除は難しいところも多いですが、税金を負担を軽くするためのとても大切なものなので
書かせていただきました。
 
ではまた次回。。。
 

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