2016/05/31

またまた税のおはなし



今回は住民税に関して。

そもそも住民税とはなにか?

住民税というのは

簡単に言うと



「地域社会の費用をできるだけ多くの住民に分担してもらいましょう」という税金です。

住民税は「市町村民税」(23区では特別区民税)「都道府県税」(東京都では都民税)
の総称になります。

つまり今住んでいるところによって若干ですが、変わってくるんですね。


住民税には個人に課す「個人住民税」と法人に課す「法人住民税」があります。
今回は個人住民税に関して書きたいと思います。

個人住民税にはいくつか種類があり、通常は次の2つを合算して納めます。

①所得割・・・前年の所得金額に応じて課税される
②均等割・・・所得金額にかかわらず定額で課税される

※専業主婦や学生など所得がない方や、生活保護を受けている方、前年度の所得が一定金額    
以下の方などは住民税が非課税になるケースもあります。


①所得割
 住民税の大部分を占め、前年の1月から12月までの1年間の所得を基準に計算します。
 
 所得割額=(前年の総所得金額等-所得控除額)×税率-税額控除額

ちなみに所得割の税率は「市町村民税6%」「都道府県民税4%」合計10%です。

②均等割
  市町村民税3000円+都道府県民税1000円=合計4000円
※均等割は平成26年から平成35年までの10年間、500円ずつ計1000円ずつ
アップしています(復興特別税)

これら2つを合算して納めます。


納税方法に関しては、「特別徴収」「普通徴収」があります。

「特別徴収」・・・給与所得者(サラリーマン)については、給与を支払うもの(事業主)が、その年の6月から翌年の5月まで(これが住民税で言う年度になる)の12回に分けて給与から天引きします。そして事業主がまとめて住民税を納税します。

「普通徴収」・・・事業所得者や公的年金所得者、会社勤めをしていたが退職した場合など、給与から住民税を差し引けない人などを対象とした納税方法。通常毎年6月に、市町村・特別区から納税義務者に税額通知書が送付され、この納付書により市区町村役場や金融機関などの窓口で支払います。納期は6月・8月・10月・1月などの年4期となっていますが、支払い月は各市区町村によって異なります。(一括納付も可能)


今回も簡単に書かせていただきました。
税金のことは頭が痛くなるよ。。。という方もいらっしゃるかもしれませんが笑
ただ今後生きていく上で税金の知識は知っておいて絶対損はしないと思うので
今後もいろいろと書いていきたいと思います。

今日はこのくらいで。。。

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